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2024年1月より産前産後の国民保険料免除制度がスタートしています
2019年4月より国民年金第1号被保険者の産前産後の国民年金保険料が免除されていますが、
2024年1月1日より、産前産後における国民健康保険料の負担免除制度もスタートしています。
詳しい制度内容や手続きについて解説します。

目次
1対象となる人
2保険料が免除される期間
3例えばどんなふうに免除されるの?
4対象となる保険料
5申請方法
6制度の概要とまとめ
7産前産後に特化したピラティススタジオとは?
対象となる人
・国民健康保険被保険者であること
・2023年(令和5年)11月1日以降の出産
・妊娠期間が85日(4ヶ月)以上であること(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
保険料が免除される期間
・出産予定日の月または出産した月の1か月前から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日の月または出産した月の3か月前から6か月間

(”令和6年1月から産前産後期間の保険料が一部免除されます”.八尾市公式ホームページ.2024. https://www.city.yao.osaka.jp/0000071755.html )
例えばどんな風に免除されるの?
*2023年11月出産の場合
単胎の方の場合、本来は2023年10月〜2024年1月の4か月間が対象ですが、
保険料が免除されるのは2024年1月分の保険料からのため、
2024年1月分のみとなります。
*2023年12月出産の場合
単胎の方の場合、本来は2023年11月〜2024年2月の4か月間が対象ですが、
保険料が免除されるのは2024年1月分の保険料からのため、
2024年1月・2月の2か月分のみとなります。
*2023年1月出産の場合
単胎の方の場合、本来は2023年12月〜2024年3月の4か月間が対象ですが、
保険料が免除されるのは2024年1月分の保険料からのため、
2024年1月・2月・3月の3か月分となります。
*2023年2月出産の場合:単胎の方は、これ以降の方から全額支給となります。
単胎の方の場合、2024年1月〜4月の4か月間が対象で、
4か月分の保険料が免除されます。
3月までの分は令和5年度保険料から、
4月以降の支給分は令和6年度保険料から免除となります。
*2023年4月出産の場合:双胎の方は、これ以降の方から全額支給となります。
単胎の方の場合、2024年3月〜6月の4か月間が対象です。
双胎の方の場合、2024年1月〜6月の6か月間が対象です。
3月までの分は令和5年度保険料から、
4月以降の分は令和6年度保険料から免除となります。
対象となる保険料
対象となる保険料は、
国民健康保険料のうち均等割と所得割の全額です。
少しややこしい話になりますが、
この2つがどういうものなのかについても
簡単に解説します。
保険料は以下の2つで成り立っています。
応益割:収入や資産に関係なく計算される
応能割:加入者の収入や資産に応じて計算される
低所得の方への負担が大きくなりすぎないように、
厚生労働省は応益割の割合を保険料の5割まで引き上げるよう市区町村に指示しています。
さらに
応益割には均等割と平等割、
応能割には所得割と資産割の2つがあります。
均等割:前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担するもの
所得割:前年の所得金額に応じて負担する税で、所得金額と所得控除額を基に計算される
自治体によって方式は異なり、
・所得割と均等割の2方式
・所得割と均等割と平等割の3方式
・所得割と資産割と均等割と平等割の4方式
いずれかの保険料構成となっています。
そのため、所得割と均等割以外の保険料負担がある場合は
全額免除にはなりません。
なお、すでに納めた保険料については、還付(返還)されます。
自治体や届け出る時期によっては、
年間の保険料全額から免除分の保険料が差し引かれます。
4ヶ月間のみ保険料が免除されるわけではなく、
免除された金額を年間の保険料から差し引いて
再度年間の保険料が決定されるため、
必ずしも保険料がゼロになるわけではない点にも注意が必要です。
なお、国民健康保険料には上限額が設定されていますが、
世帯の所得が高く
産前産後の保険料が免除されたとしても減額後の保険料が上限を超えている場合は
保険料に変わりはありません。
申請方法
現在のところ、
基本的には自治体への手続きが必要です。
(自治体によっては届出を不要としているところもあるようです。)
2024年1月から受付がはじまり、出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
手続きには
自治体ごとの申請書類や
本人確認書類や母子健康手帳が必要になります。
詳しくはお住まいの自治体へ確認してみましょう。
制度の概要とまとめ
産前産後の収入が減少しやすい時期に対する、
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援を目的とした政策です。
費用負担は、公費(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)から、
所要額は4億円の政策となります。
(厚生労働省.”全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の閣議決定について”. https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001062618.pdf )
基本的に自治体への申請が必要で、
必ずしも全額免除になるわけではありませんが、
対象となる人は、ご自身の自治体に確認をしてみましょう。
産前産後に特化したピラティススタジオとは?
わたしたちは
産前産後に特化した、
助産師・理学療法士によるピラティススタジオです。
大阪の江坂・南森町に店舗があり、
パーソナル・グループ・オンラインでレッスンを行っています。
また、
産前産後に必要な情報の提供や発信も行っています。
産前産後の不調や運動でお悩みの方は
いつでもお問い合わせください。

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